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TOP > インボイス制度施行前レジレシートチェック

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01

取引の返品には適格返還請求書を交付します。

返品で交付するレシートは適格返還請求書になります。記載事項として返品となった商品の売上日が追加されます。

適格返還請求書の記載事項

  • ① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  • ② 売上げに係る対価の返還等を行う年月日及びその売上げに係る対価の返還等の基となった課税資産の譲渡等を行った年月日(適格請求書を交付した売上げに係るものについては、課税期間の範囲で一定の期間の記載で差し支えありません。)
  • ③ 売上げに係る対価の返還等の基となる課税資産の譲渡等に係 る資産又は役務の内容(売上げに係る対価の返還等の基となる課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
  • ④ 売上げに係る対価の返還等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額
  • ⑤ 売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額等又は適用税率

国税庁発行「適格請求書等保存方式 (インボイス制度)の手引き」より引用。

→ 国税庁 PDF

課税資産の譲渡等を行った年月日

② の “課税資産の譲渡等を行った年月日” は返品となった商品の売上日だけでなく、課税期間内の日付か期間でもよいと範囲が広く定義されていますが、レシートの場合は機械処理で発行するので、返品となった商品の売上日を記載するのが通常かと思われます。

02

誤りがあったときは修正した適格簡易請求書を交付します。

誤りをその場で訂正できる場合は、会計機器の操作で取り消し処理にて訂正したレシートを交付します。訂正したレシートは「当初に交付した」レシートとの関連性の記載が必要になります。

適格請求書の修正方法例

  • ① 誤りがあった事項を修正し、改めて記載事項の全てを記載したものを交付する方法
  • ② 当初に交付したものとの関連性を明らかにし、修正した事項を明示したものを交付する方法)

適格簡易請求書、適格返還請求書の記載事項に誤りがあったときについても同様です。

国税庁発行「適格請求書等保存方式 (インボイス制度)の手引き」より引用。

→ 国税庁 PDF

適格簡易請求書の修正方法

②の形式は「当初に交付した」レシートとの関連性を記載することになりますが、実現するには改修が大きく操作が複雑になると想定されるため、①の修正方法をご紹介いたします。
取り消し処理で訂正したレシートを交付して、改めて正しい内容でレシートを再交付します。取り消し処理をしないでレシートだけ新たに交付すると過不足金が発生します。誤りを手書きの請求書の交付だけで対応すると、ジャーナルに誤った情報が保存されたままになります。会計機器を操作して修正する方法をご確認ください。

03

値引きがある場合は値引き後の金額に対して税処理をします。

値引きがある際にお支払額から一括して値引きを行うのではなく、消費税率ごとの課税額から値引きを行い、値引きを反映した消費税率ごとの消費税を記載したレシートを交付します。

【値引き後の「税込価額を税率ごとに区分して合計した金額」を記載する方法】

  • ① 値引き後の税込価額を税率ごとに区分して合計した金額
  • 注 値引額は以下のとおり、資産の価額の比率であん分し、税率ごとに区分しています。
    10%対象:1,000×3,300/5,460≒604
    8%対象:1,000×2,160/5,460≒396
  • また、値引き後の税込価額は次のとおり計算しています。
    10%対象:3,300-604=2,696
    8%対象:2,160-396=1,764

国税庁発行「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関 するQ&A」より引用。

→ 国税庁 PDF

税率ごとの区分で値引きをした後の消費税を記載

税区分ごとに値引きした課税額を記載するため、値引き額を消費税率ごとに振り分ける機能が必要になります。値引き額の振分(按分など)の機能の確認もお勧めいたします。

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